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物件オーナーとマンション管理組合の関係とは?

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マンション管理組合とは?

区分所有者(部屋を所有している人)全員で作る組織のことです。法律(区分所有法)によって定められており、マンション全体(建物や敷地、付属施設、共用部分など)の管理や運営をスムーズに行うために存在します。

マンション管理組合の仕組み

区分所有者がマンションにおける問題を提起すると、理事会がその内容について討議した後、実行するかどうか総会で議決します。決議された場合は理事会が実行する仕組みです。業務状況や会計については、監事が監査を実施。「総会」「理事会」「監査」についても詳しく解説いたします。

総会とは?

通常総会(定期総会)と臨時総会があります。通常総会の開催頻度は最低年1回です。

開催内容としては、組合員の中から役員(理事長・副理事長・理事)を選出・承認したり、管理組合の重要な決定(予算や方針など)について討議したりします。

理事会とは?

総会で選ばれた役員は、管理組合の業務を遂行するために「理事会」を設置。月1回程度の頻度で集まり、マンション内の問題を話し合ったり、マンション管理会社からの連絡を受けたりします。

理事長は管理組合を代表し、意思決定をリードするポジション。副理事長は理事長をサポートし、不在時に代わりを務める役割。理事はそれ以外の担当を受け持ちます(例:会計担当理事など)。

監事とは?

管理組合のお金の使い方や仕事の進め方をチェックする重要なポジションです。マンション管理組合の役員でありながら、理事会の構成員ではありません。理事会に出席して意見をすることもありますが、決議に参加できないのが特徴です。

あくまでも監査機関として理事会に参加し、不正があった場合は臨時総会を開催して組合員を招集します。

マンション管理組合の業務内容

マンション管理組合の役割は「マンション全体を快適に保つための管理やルール作り」を行うことです。マンションによって課題や改善すべき点は異なるため、業務内容は多岐にわたります。

管理組合で対応できないと判断された業務は、マンション管理会社に委託するのが一般的です。ここでは、実施されることが多い業務内容を5つに分類して紹介しています。

1. 建物や敷地の維持管理

2. 管理費や修繕積立金の徴収・運用

3. 規約やルールの策定・運用

4. 外部業者との契約管理

5. 総会・理事会の運営

オーナー(区分所有者)が
すべきこと

マンションの区分を所有しているオーナーは、管理組合の一員としてマンションの維持管理に必要な管理費や修繕積立金を期限内に支払う必要があります。大規模修繕の実施や予算の使い道などが話し合われる総会では、積極的に意見を表明しましょう。

部屋を賃貸に出している場合は、入居者にマンションの規約やマナーを徹底して守るように伝えてください。隣人トラブルや騒音問題などのトラブルが発生した際は、管理組合と連携し、円満解決に向けて協力する姿勢を持つことが大切です。

まとめ

オーナーとマンション管理組合のコミュニケーションを円滑にするには、管理会社との連携や業務サポートを行ってくれる賃貸管理会社を選ぶことがおすすめです。
当サイトでは、目的別に港区エリアに対応した賃貸管理会社を紹介しています。賃貸管理会社をお探しのオーナーは、参考にしてみてください。


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